裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4629

事件名

暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害

裁判年月日

昭和34年7月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻7号1042頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月4日

判示事項

勤労者の団体行動権の行使にあたらない事例。

裁判要旨

鉱山会社の炭鉱労働組合員が、会社の企業整備に伴う人員整理に対する組合の反対斗争展開中に行われた組合の役員および委員の選挙終了後において、会社の職員労働組合員たる売店長が右選挙に際し会社の指示により炭鉱労働組合員たる売店従業員の一部の者に対し選挙干渉をしたのではないかと思惟し、右売店長を詰問し会社の命令による選挙干渉の事実を自白させるため、多数の炭鉱労働組合員を動員し、同人を取り巻きスクラムを組み旋回デモを行い吊し上げをなすが如き所為は、憲法第二八条および労働組合法第一条第二項の保障する団体行動権の行使としてなした行為にあたらない。

参照法条

憲法28条,労働組合法1条

全文

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