裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4636

事件名

詐欺、贈賄、銃砲刀剣類等所持取締令違反、殺人未遂、虚偽有印公文書作成、同行使、加重収賄

裁判年月日

昭和35年3月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻4号479頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月5日

判示事項

証人として供述した者がその供述内容の虚偽である旨記載した書面を提出した場合と再審理由。

裁判要旨

既に証人として供述した者が供述内容の虚偽である旨記載した書面を提出しても、刑訴第四三五条第六号にいう「明らかな証拠をあらたに発見したとき」にあたらない。

参照法条

刑訴法411条4号,刑訴法435条6号

全文

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