裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)463

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反等

裁判年月日

昭和32年12月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻14号3398頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年1月19日

判示事項

刑訴法第四一一条第三号に該る一事例

裁判要旨

米弗九八三弗を入手しながら正規の期間内に外国為替銀行に売却せず、米国に向け携行輸出したとの公訴事実について、米弗入手の時期、金額について一審で証言している部下の会計係が他に多額の公金を費消している事実があり、その証言内容も他の証拠に照して合理性を欠く上に、被告人の捜査機関に対する自白も弁護人の言を軽信して起訴されないことを予期してなされたかに認められるときは、右公訴事実を認めた原判決は、事実誤認の疑があつて刑訴第四一一条第三号に該当する。

参照法条

刑訴法411条3号

全文

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