裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)47

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和31年12月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻12号1583頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月28日

判示事項

物品税逋脱罪の既遂時期

裁判要旨

製造業者が物品税法第八条の申告をしたときは、税務官署は、国税徴収法第六条の規定により、納税人に対し、申告にかかる納金額および物品税法第一〇条所定の納期日すなわち第二種および第三種の物品にあつては毎月分を翌々月末日と指定して告知するものであり、右納期日に告知にかかる納金額だけを納め本来納入すべき税金額を納めなかつたときは、不納分の逋脱税は、右納期日の徒過により既遂となるものと解すべきである。

参照法条

物品税法18条1項2号,物品税法8条,物品税法10条,国税徴収法6条

全文

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