裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(れ)16

事件名

傷害、公務執行妨害

裁判年月日

昭和32年7月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻7号1861頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月9日

判示事項

一 強盗傷人とならない一事例 二 牽連犯の要件

裁判要旨

一 前夜岡山県下で強盗を行つて得た賍物を舟で運搬し、翌晩神戸で陸揚げしようとする際巡査に発見され、逮捕を免れるため暴行を加え、これを傷害した所為は、強盗傷人ではなく、強盗と公務執行妨害、傷害との罪が成立する。 二 牽連犯が成立するためには犯人が主観的に数罪の一方を他方の手段または結果の関係において実行したというだけでは足りず、その数罪間にその罪質上通常手段結果の関係が存在することを必要とする。

参照法条

刑法240条,刑法238条,刑法236条,刑法95条,刑法204条,刑法54条

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