裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1836

事件名

強姦致傷

裁判年月日

昭和34年2月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻1号55頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月19日

判示事項

昭和二七年条約第六号日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条第九項(f)の法意。

裁判要旨

昭和二七年条約第六号日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条第九項(f)所定の有能な通訳を用いる権利は、日本国の裁判権に基いて公訴を提起された合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族が必要とするならば、自らこれを行使すべきものであつて、裁判所に有能な通訳を附する義務を負わせているものではない。

参照法条

昭和27年条約6号日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定17条9項,憲法98条2項

全文

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