裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)188

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和32年6月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻6号1801頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月27日

判示事項

刑法第五六条第一項にいう「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ処ス可キトキハ」の意義

裁判要旨

刑法第五六条第一項に「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ処ス可キトキハ」とあるのは、前犯の刑の執行を終つた日または執行の免除があつた日から五年の期間内に後犯が行われればよいので、後犯に対する裁判がこの期間内に言渡されることを必要としないものと解すべきである。

参照法条

刑法56条1項

全文

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