裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)195

事件名

昭和二二年勅令第九号違反、東京都売春等取締条例違反

裁判年月日

昭和32年10月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻10号2436頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月17日

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反する事例

裁判要旨

東京都売春等取締条例第四条違反事実につき、甲女等が売春婦であるとのことは、本件に顕われた全証拠によるも未だこれを認めるに足りないとして無罪の言渡をした第一審判決を「原判決は……売春婦の意味について誤解したか、或は証拠の取捨選択を誤つたことに基因するか、いずれにするもその事実認定に過誤あるものといわなければならない」と判示しながら、何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみにより、右甲女等を右条例第四条の売春婦と解し得るとして、第一審判決がその存在を確定していない右条例違反の公訴事実の存在を確定し罪とした原判決は破棄を免れない。

参照法条

刑訴法400条,東京都売春等取締条例(昭和24年5月31日東京都条例58号)4条

全文

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