裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)212

事件名

建造物侵入、傷害、放火未遂

裁判年月日

昭和34年6月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻6号916頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年11月21日

判示事項

労働組合法第一条第一項の目的達成のための正当行為と認められない事例。

裁判要旨

鉱山会社とその労働組合との賃金問題等に関する団体交渉が同会社のクラブ内会議室において開始され、その交渉が深夜一旦休憩に入つた際、交渉の行き詰つたことを聞知して憤慨した労組員らが、右クラブの表門を通つて同クラブ玄関にいたり、会社側係員および組合幹部の阻止するのを排し、強いて土足のまま玄関より屋内に乱入した所為は、労働組合法第一条第一項の目的達成のためにする正当行為であると認めることはできない。

参照法条

労働組合法1条,憲法28条

全文

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