裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和32(あ)2599
- 事件名
銃砲刀剣類等所持取締令違反
- 裁判年月日
昭和36年3月7日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第15巻3号493頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和45年9月26日
- 判示事項
指揮刀と銃砲刀剣類等所持取締令第一条にいわゆる「刀剣類」。
- 裁判要旨
指揮刀であつても、「刀」としての実質(鋼質性材料をもつて製作された刃物又は或る程度の加工により刃物となりうるものであること)をそなえないものは、銃砲刀剣類等所持取締令第一条にいわゆる「刀剣類」にあたらない。
- 参照法条
銃砲刀剣類等所持取締令1条2項
- 全文