裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)359

事件名

重過失失火

裁判年月日

昭和34年5月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻5号713頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月26日

判示事項

重過失失火罪における他人の過去の存在と重過失者の罪責。

裁判要旨

重過失失火罪において、いやしくも被告人の重過失が火災発生に対して一つの条件を与えた以上は、その重過失が右結果に対する唯一の原因ではなく火気取扱責任者の過失と相俟つて共同的に原因を与えた場合であつても、失火の責任を負うべきものである。

参照法条

刑法117条ノ2

全文

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