裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)910

事件名

監禁

裁判年月日

昭和34年7月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻7号1088頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月8日

判示事項

刑法第二二〇条第一項の監禁罪が成立する事例。

裁判要旨

日本共産党員たる被告人が、ほか二名と共謀の上、当時同じく日本共産党員であつた某平和病院の炊事婦をしていた某女(当時二三年)を、日本共産党に対するスパイ活動容疑により弾劾査問しようと企て、そのため、某年三月一〇日午前〇時頃より同月一四日午前一一時頃までの間、某人方物置に留め置き、その間同女が同所から脱出することを防止するため、自ら、若しくは他の婦女五名の監視人をおいて、間断なく同女を監視し、因つて同女をして同所から脱出することを不可能ならしめた場合には、刑法第二二〇条第一項の不法監禁罪が成立する。

参照法条

刑法220条1項

全文

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