裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(す)371

事件名

保護処分決定に対する抗告事件につきなした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日

昭和32年6月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻6号1657頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月30日

判示事項

一 少年である被疑者の弁護人が、家庭裁判所において、その少年の附添人となる要件 二 特別少年院送致決定に対する抗告と、少年の年令を定める標準

裁判要旨

一 家庭裁判所において事件を受理する以前少年たる被疑者の弁護人として選任されていても、少年法第一〇条、少年審判規則第一四条によりあらためて附添人として選任されなければ、その弁護人をもつて当然に附添人であるということはできない。 二 少年を特別少年院に送致する旨の決定に対し抗告がなされた場合その少年が少年法にいう少年であるか否かについては、右送致決定当時を標準とすべきものである。

参照法条

少年法2条1項,少年法10条1項,少年審判規則14条1項,少年審判規則14条3項

全文

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