裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1409

事件名

有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

昭和34年3月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻3号298頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月23日

判示事項

債権者を欺罔し債務の弁済の猶予を得た場合と詐欺罪の成否。

裁判要旨

債務者が債権者を欺罔し債務の弁済の猶予を得たときは、刑法第二四六条第二項の詐欺罪が成立する。

参照法条

刑法246条2項

全文

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