裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1439

事件名

爆発物取締罰則違反、建造物損壊、脅迫、窃盗、銃砲刀剣類等所持取締令違反

裁判年月日

昭和35年12月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻14号1947頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月13日

判示事項

一 証拠を排斥する理由を説明することの要否 二 刑訴法第二二七条、第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を証拠とすることは、憲法第三七条第二項に違反するか。 三 旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」の意義。

裁判要旨

一 判決において個々の証拠につき、その採るをえない理由を逐一説明する必要はない。 二 刑訴法第二二七条第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を、その証人が公判廷において尋問され、被告人側の反対尋問にさらされ、その証人尋問調書につき尋問を受けている場合に、証拠とすることは憲法第三七条第二項に違反しない。 三 旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」とは鋩子と棟区とを直線で測つた長さをいうのであつて、刃渡が一五糎以上あつたものがたまたま・によつて刃の一部が覆われていても、そのために「刃渡」の長さが変るものではない。

参照法条

刑訴法44条,刑訴法318条,刑訴法227条,刑訴法228条,憲法37条2項,旧銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年7月4日法律51号による改正前のもの)1条

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