裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1512

事件名

鉱山保安法違反

裁判年月日

昭和34年6月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻6号851頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月3日

判示事項

一 鉱山保安法第七条第一項にいう「使用し」の意義 二 鉱山保安法第五八条と法人若しくは人の従業者等の義務

裁判要旨

一 鉱山保安法第七条第一項にいう「使用し」とは、鉱山権者または鉱業代理人が同条項所定の物件を現実に使用した場合はもちろん、使用人その他の従業者に使用させよつて抗内において使用されるに至つた場合をも含むものと解するのが相当である。 二 法人若しくは人の従業者等は、鉱山保安法第五八条によつて、同法第五五条乃至第五七条の違反行為に該当する行為をしてはならない義務を負わされているものと解すべきである。

参照法条

鉱山保安法7条1項,鉱山保安法56条2号,鉱山保安法58条,石炭鉱山保安規則78条1項9号イ,石炭鉱山保安規則78条2項

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