裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1537

事件名

公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和34年7月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻8号1215頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月10日

判示事項

一 公務執行妨害罪の成立する事例 二 刑訴法第三二一条第一項第一号第二号の書面の証拠能力と供述者の公判期日等における供述の任意性

裁判要旨

一 本件警察職員の出動が小樽市条例違反による無許可集会の取締のためのみを目的としたものではなく、他面暴行犯人捜査のためであること明らかな本件において、被告人等の右職員に対する公務執行妨害罪の成立は、右小樽市条例が違憲であつて、その犯情に影響あると否とにかかわりなく、これを否定することはできない。 二 裁判官の面前における供述調書は、刑訴第三二一条第一項第一号の、検察官の面前における供述調書は、同第二号の各条件を具備する限り、その各供述者が公判準備もしくは公判期日において証人として供述する際、その供述の任意性を疑わしめる等の情況の存すると否とにかかわずひとしくこれを証拠となし得る。

参照法条

刑法95条1項,昭和25年12月18日小樽市条例70号,刑訴法321条1項1号,刑訴法321条1項2号

全文

全文

ページ上部に戻る