裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1837

事件名

爆発物取締罰則違反、傷害

裁判年月日

昭和34年6月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻6号884頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月26日

判示事項

いわゆるラムネ弾が爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたるとされた事例。

裁判要旨

普通のラムネ瓶にカーバイト約三一瓦を入れ、これに適量の水を注入して素早く瓶を投擲するという方法で使用されるいわゆるラムネ弾(原判決の判文参照)は、水が注入または手許に準備されていなくても、爆発物取締罰則にいう「爆発物」にあたる。

参照法条

爆発物取締罰則1条

全文

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