裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1893

事件名

公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和34年3月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻3号361頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月28日

判示事項

一 公務執行妨害罪の職務行為の根拠となるべき法令を訴因として示すことの要否 二 警察官等職務執行法第五条の解釈、適用に誤ありと認められない事例 三 刑訴法第四〇〇条但書に違反しない事例

裁判要旨

一 公務執行妨害罪の職務行為の根拠となるべき法令は、起訴状にこれを起因として示すことを必要としない。 二 本件事案発生の経緯にかんがみ前記認定のように(原判決参照)、これ以上集会を継続させるときは、一般通行人や附近の住民の身体、財産等に危害を及ぼす犯罪の発生する虞があり、これを解散させる緊急の必要があつたものと認められるときは、警察官はこれを予防するため集会の解散を警告し、これに応じない場合には実力をもつて解散を強行することが警察官の職務権限に属するものである以上右王子警察署長の発した前記解散命令は適法であるといわねばならない。 三 第一審裁判所が被告人に対し無罪の言渡をなし、これに対し検察官から控訴の申立があつた場合において、控訴審が右第一審判決は事実を誤認したものとしてこれを破棄し、みずから犯行現場およびその附近の検証を行い証人四名の尋問および写真三葉の取調をなし、なお、犯行当日現場で撮影したフイルムの映写を実施した上、右原審の検証調書と訴訟記録ならびに第一審裁判所において取り調べた証拠によつて被告人に対し有罪の判決をしたときは、刑訴第四〇〇条但書の規定に違反しない。

参照法条

刑法95条,刑訴法256条1項,刑訴法256条2項,刑訴法256条3項,刑訴法400条,警察官等職務執行法5条,憲法31条,憲法37条

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