裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2002

事件名

収賄

裁判年月日

昭和34年4月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻4号430頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年9月13日

判示事項

市町村農業委員会の委員の職務権限。

裁判要旨

一 市町村長のなす米穀の生産者別政府買入数量を決定し、またはその決定数量の変更をするについて、法令にもとずき市町村農業委員会の委員たる者の意見を聞く場合に、その意見を答申することは、市町村農業委員会の委員の職務権限に属する。 二 公務員の職務権限に属する事項はあまねく法令によりその職務権限に属させた事項を包含するものと解すべきであるから、農業委員会法第六条(昭和二九年六月一五日法律第一八五号による改正前のもの)に右事項が列記されていないからといつて、前記政令(註、昭二六・九、二九政令三一五号、昭二七・九・九政令四〇九号、昭二八・九・一政令二六七号)に規正せられた委員の職務権限を否定することはできない。

参照法条

農業委員会法6条(昭和29年6月15日法律185号による改正前のもの),刑法197条,食糧管理法3条1項,昭和26年9月29日政令315号(政府に売渡すべき昭和26年産米穀に関する政令)3条1項,昭和26年9月29日政令315号(政府に売渡すべき昭和26年産米穀に関する政令)7条1項,昭和27年9月9日政令409号(政府に売渡すべき昭和26年産米穀に関する政令の一部改正),昭和28年9月1日政令267号(政府に売渡すべき米穀に関する政令)3条1項,昭和28年9月1日政令267号(政府に売渡すべき米穀に関する政令)7条1項

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