裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2117

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和34年2月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻1号66頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年9月25日

判示事項

被害者の交通法規の無視と業務上過失傷害罪の成立。

裁判要旨

被害者が自転車に乗つて狭い道路から広い道路に進入するに当り優先順位を守らなかつたため被告人操縦の自動車と衝突したものであつても、被告人に前方注視、徐行等の注意義務を守らない果実がある以上業務上過失傷害罪の成立を妨げない。

参照法条

刑法211条,道路交通取締法18条

全文

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