昭和33(あ)342
不正競争防止法違反
昭和35年4月6日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
刑集 第14巻5号525頁
仙台高等裁判所
昭和33年1月29日
一 不正競争防止法第五条第二号と憲法第二二条 二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」の意義 三 同号の罪は反覆継続性を要素とするか
一 不正競争防止法第五条第二号は憲法第二二条に違反しない。 二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」とは、公序良俗、信義衡平に反する手段によつて、他人の営業と同種または類似の行為をなし、その物の営業上の競争をする意図をいう。 三 同号の罪はその構成要件上、行為の一定期間内における反覆継続性を要素とするものではない。
憲法22条,不正競争防止法1条1号,不正競争防止法1条2号,不正競争防止法5条2号
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