裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1000

事件名

入場税法違反

裁判年月日

昭和37年3月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻3号280頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年4月25日

判示事項

一 入場税逋脱罪と罪数 二 入場税法第二八条のいわゆる両罰規定の法意

裁判要旨

一 入場税は、月を標準として申告、課税、徴収する月税であつて、その逋脱罪もまた月を標準として罪数を定むべきである旨の原判断は、正当である。 二 入場税法第二八条は、興行場等の経営者又は主催者(以下、単に経営者等という。)たる人の代理人、使用人その他の従業者が同法第二五条第一項等に違反した行為に対し、経営者等に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するにつき必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解すべきである。

参照法条

入場税法25条1項,入場税法10条,入場税法12条,入場税法28条,刑法45条

全文

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