裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)126

事件名

関税法違反、物品税法違反、贈賄、公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日

昭和38年5月22日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻4号457頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月2日

判示事項

関税法第一一八条にいわゆる犯人の意義。

裁判要旨

関税法第一一八条にいわゆる犯人には、行為者のみならず、いわゆる両罰規定により処罰される法人または人をも包含するものと解するのを相当とする。

参照法条

関税法118条1項,関税法118条2項,関税法117条,刑法8条,刑法9条,刑法20条

全文

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添付文書1

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