裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1435

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和35年2月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻2号126頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年6月17日

判示事項

詐欺罪について訴因の変更を必要としない事例。

裁判要旨

被告人が昭和三一年一一月三日頃その自宅において、Aに対し長野県北佐久郡a町大字b字cd番地の五筆の土地一三、九六三坪は自己所有のものであるから、代金完済後は移転登記をする旨虚構の事実を申し向けてその旨誤信させ、同人から代金名義で即時七〇万円、同年一二月三日頃七〇万円、同月七日頃四〇万円の交付を受けて、これを騙取した旨の訴因に対し、被告人が同年一二月五日頃、右自宅において、右Aに対し右土地は第三者の所有に属しこれを買い受けられる見込のないことを秘し、恰もその見込があるように装い、同人をして被告人が右土地の所有者から取得できる見込があり、代金を完済すれば直ちに所有権移転登記を受けられるものと誤信させ、同月七日頃右Aから売買代金の内金名下に四〇万円の交付を受けてこれを騙取した旨の事実を認定するには、訴因変更の手続を経ることを必要としない。

参照法条

刑訴法312条,刑法246条1項

全文

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