裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1958

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和35年3月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻4号447頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月15日

判示事項

一 刑訴法第三二一条第一項第二号の書面の謄本に証拠能力があるとされた事例 二 刑訴法第三三五条第二項にいう刑の加重減免の理由となる事実とは何か

裁判要旨

一 刑訴第三二一条第一項第二号の書面の謄本を証拠とすることにつき、弁護人がその内容に特信性がない旨を述べたに止まり、証拠調が原本によつてなされないこと、原本に供述者の署名押印が存することおよび謄本が原本に基いて真正に作成されたことに異議のあつた形跡がなく且つ特信性の存在も肯定される以上右謄本を証拠としても違法ではない。 二 刑訴第三三五条第二項にいう刑の加重減免の理由となる事実とは、犯罪の構成要件に該当する事実以外の事実であつて、法律上当然刑が加重減免される理由となる事実として規定されたものをいい、公職選挙法第二五二条第三項にかかげる裁量的事実のごときはこれに該当しないものと解するのが相当である。

参照法条

刑訴法321条1項2号,刑訴法335条2項,公職選挙法252条3項

全文

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