裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)2120

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和35年4月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻5号540頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月29日

判示事項

公職選挙法第二二一条にいわゆる受供与の罪との関係。

裁判要旨

被告人が供与を受けた選挙買収金員を以て、その独自の裁量に基いて更に他を買収した場合には、前の受供与罪と後の供与罪との間に吸収の問題を生ずべき余地は存しない。

参照法条

公職選挙法221条

全文

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