裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)229

事件名

有印公文書偽造

裁判年月日

昭和35年3月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻3号244頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年9月30日

判示事項

契印を欠く検察官面前調書の効力。

裁判要旨

被告人の検察官に対する供述調書の一部に、その作成者である検察事務官の契印を欠いていても、その形式および内容から正当に連絡があるものと認められるときは、その供述調書は無効ではない。

参照法条

刑訴規則58条2項

全文

全文

ページ上部に戻る