裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)2414

事件名

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日

昭和36年4月26日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻4号732頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年11月12日

判示事項

一 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条、第一一条と憲法第二九条。 二 右法律第二条第二項にいわゆる「不特定且つ多数の者」の意義。

裁判要旨

一 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条、第一一条は憲法第二九条に違反しない。 二 右法律第二条第二項にいわゆる「不特定且つ多数の者」とは、一般大衆を指称するのであり、たまたまその中に少数の親族を含んでいたからといつて、これを除外すべきものではない。

参照法条

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律2条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律11条,憲法29条

全文

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添付文書1

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