裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和34(あ)2414
- 事件名
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反
- 裁判年月日
昭和36年4月26日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第15巻4号732頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年11月12日
- 判示事項
一 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条、第一一条と憲法第二九条。 二 右法律第二条第二項にいわゆる「不特定且つ多数の者」の意義。
- 裁判要旨
一 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条、第一一条は憲法第二九条に違反しない。 二 右法律第二条第二項にいわゆる「不特定且つ多数の者」とは、一般大衆を指称するのであり、たまたまその中に少数の親族を含んでいたからといつて、これを除外すべきものではない。
- 参照法条
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律2条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律11条,憲法29条
- 全文