裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)261

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和35年5月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻7号898頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年1月26日

判示事項

被告人本人との関係における共犯者の犯罪事実に関する供述と憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」。

裁判要旨

共犯者たる共同被告人の犯罪事実に関する供述は憲法第三八条第二項のごとき証拠能力を有しないものでない限り、独立、完全な証明力を有し、憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」と同一視し、またはこれに準ずるものではない。

参照法条

憲法38条2項,憲法38条3項,刑訴法319条

全文

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