裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)903

事件名

商法違反、相互銀行法違反、詐欺

裁判年月日

昭和36年3月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻3号590頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年4月6日

判示事項

商法第四九一条前段の意義。

裁判要旨

商法第四九一条前段の預合とは、同法第四八六条第一項に掲げる者が株金の払込を仮装するために、株金払込を取扱う機関の役職員らと通謀してなす仮装行為をいうものと解すべきである。

参照法条

商法491条,商法486条1項,商法177条2項,商法175条2項,商法189条,非訴事件手続法126条1項,非訴事件手続法189条

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