裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(し)14

事件名

正式裁判請求権回復請求不許並びに正式裁判請求棄却決定に対する即時抗告についてなした棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和34年4月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻4号448頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年2月20日

判示事項

特別抗告申立理由書が特別抗告提起期間内に提出されない場合の処置。

裁判要旨

「原判決は不服であり、刑訴第四〇五条の理由ありと考えるので特別抗告を申したてる、抗告申立理由書は近日提出する。」というのみで抗告提起期間内に理由書の提出がないときは、同第四三四条、第四二六条第一項により特別抗告を棄却すべきである。

参照法条

刑訴法433条,刑訴法434条,刑訴法426条1項,刑訴規則274条

全文

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