裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(し)6

事件名

審判請求事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和34年2月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻2号186頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年1月21日

判示事項

刑法第二三〇条第一項または第二三一条にいう「公然」にあたらない事例―検事取調室における被告訴人の告訴人に対する発言。

裁判要旨

甲の乙に対する発言が、乙のほかに、同人が甲を被告訴人として告訴した脅迫被疑事件の取調担当検事および検察事務官の二人だけが捜査担当官として在室中の検事取調室内で行われたときは、刑法二三〇条第一項または第二三一条にいう「公然」なされたものということはできない。

参照法条

刑法230条1項,刑法231条

全文

全文

ページ上部に戻る