裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1002

事件名

収賄、贈賄

裁判年月日

昭和36年2月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻2号308頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月7日

判示事項

公務員の将来命ぜられるべき職務に関し収賄罪の成立する事例。

裁判要旨

葉たばこ収納に際し専売公社地方局長の任命により鑑定人としての職務を執行する権限を有すべき同公社支局技術課長が、その具体的職務の執行を予期し、これに関し不正の利益を収受したときは、たとえ右具体的職務の執行が地方局長の任命といえ条件にかかつていたとしても、収賄罪の成立を妨げるものでない。

参照法条

刑法197条1項

全文

全文

ページ上部に戻る