裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1102

事件名

誣告

裁判年月日

昭和36年3月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻3号451頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月10日

判示事項

誣告罪の罪数。

裁判要旨

たとえ同一人をして刑罰の処分を受けしむる目的をもつて、同一の誣告事項を記載した書面であつても、時期及び作成名義を異にしてこれを二通作成し、各別異の犯罪捜査機関に提出して虚偽の申告をしたときは、その行為は二個の誣告罪にあたり、併合罪の規定を適用すべきものである。

参照法条

刑法45条,刑法172条

全文

全文

ページ上部に戻る