裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和35(あ)1102
- 事件名
誣告
- 裁判年月日
昭和36年3月2日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第15巻3号451頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年5月10日
- 判示事項
誣告罪の罪数。
- 裁判要旨
たとえ同一人をして刑罰の処分を受けしむる目的をもつて、同一の誣告事項を記載した書面であつても、時期及び作成名義を異にしてこれを二通作成し、各別異の犯罪捜査機関に提出して虚偽の申告をしたときは、その行為は二個の誣告罪にあたり、併合罪の規定を適用すべきものである。
- 参照法条
刑法45条,刑法172条
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