裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1173

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和36年3月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻3号527頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月18日

判示事項

一 公職選挙法第一四二条第一項にいう選挙運動のために使用する文書の意義。 二 単に職業、氏名を印刷したに過ぎない通常の名刺は右の文書か。 三 選挙運動の期間中における文書の頒布として公職選挙法第一四六条の文書頒布罪を構成する事例。

裁判要旨

一 公職選挙法第一四二条第一項にいう選挙運動のために使用する文書とは、文書の外形内容自体からみて選挙運動のために使用すると推知されうる文書をいうのであつて、文書の外形内容自体からみてこれに使用すると推知しえない文書は、たとえそれが現実のために使用されたとしても、同法第一四六条にいう禁止を免れる行為にあたることのあるのは格別、同法第一四二条第一項にいう文書にあたらない。 二 単に職業、氏名を印刷したに過ぎない通常の名刺は、同条第一項にいう文書にあたらない。 三 たとえ選挙運動の期間中における文書の配布はただ一回であつても、それが選挙運動の期間前からなされた一連の不特定又は多数人に対する配布行為中の一に該当すると認められるときは、公職選挙法第一四六条の文書頒布罪を構成する。

参照法条

公職選挙法142条1項,公職選挙法146条1項,公職選挙法243条5号

全文

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