裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1462

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和36年2月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻2号289頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月18日

判示事項

一 公職選挙法第一四二条の趣旨。 二 同条に違反するものと認められる事例。

裁判要旨

一 公職選挙法第一四二条は、選挙運動のために使用し頒布し得べき文書として、単に有形的な文書そのものの形式および枚数等を決定したにとどまらず、更にその頒布の方法をも決定したものと解すべきである。 二 公職選挙法第一四二条第二項により正規の表示を受けた選挙用葉書であつても、これを郵送の方法によらないで、例えば通行人に手渡すとか、人をして配達させるとかの方法によつて使用するときは、同条に違反し文書を頒布したものとして、同法第二四三条三号の罪を構成するものと解するのが相当である。

参照法条

公職選挙法142条,公職選挙法243条3号,公職選挙郵便規則(昭和25年4月郵政省令4号)1条,公職選挙郵便規則(昭和25年4月郵政省令4号)2条,公職選挙郵便規則(昭和25年4月郵政省令4号)4条,公職選挙郵便規則(昭和25年4月郵政省令4号)9条,公職選挙郵便規則(昭和25年4月郵政省令4号)10条

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