裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)2075

事件名

恐喝、恐喝未遂

裁判年月日

昭和36年3月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻3号500頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月21日

判示事項

国外にいる証人の検察官に対する供述録取書を証拠として採用することと憲法第三七条第二項。

裁判要旨

証人が外国旅行中であつて、これに対する反対尋問の機会を被告人に与えることができない場合であつても、その証人の検察官に対する供述録取書を証拠として採用することは憲法第三七条第二項に違反しない。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法321条1項2号

全文

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