裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)2366

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和36年3月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻3号508頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月13日

判示事項

公職選挙法第一四六条にいう文書図画の提示につき禁止を免れる行為にあたる事例。

裁判要旨

昭和三三年五月二二日に施行された衆議院議員総選挙に際し兵庫県第二区から立候補した塩田賀四郎のため選挙運動をするにあたり、公職選挙法第一四三条所定の文書図画の掲示の禁止を免れるため、東京都第一区より立候補した被告人の選挙運動用ポスターを利用し、タブロイド型用紙の右半分に「革新自由民主党」、左半分に「革新自由民主党幹事長塩田賀四郎」等と大書し、左端に「掲載責任者東京都千代田区神田錦町一ノ一肥後亨」と小さく記載した東京都選挙管理委員会の検印ずみのポスター一五七五枚を、右選挙運動の期間中、兵庫県第二区内に掲示する所為は、公職選挙法第一四六条にいう禁止を免れる行為にあたる。

参照法条

公職選挙法146条,公職選挙法243条5号

全文

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