裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)134

事件名

虚偽有印公文書作成教唆、同行使教唆、職権濫用、同教唆

裁判年月日

昭和38年5月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻4号279頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月10日

判示事項

公務員職権濫用罪が成立するとされた事例。

裁判要旨

執行力ある和解調書の正本には、土地を執行吏の保管に付し、その公示を命ずる旨の条項が存在しないのに、執行吏が職権を濫用し、右和解調書の執行として「本職之を占有保管する」旨虚偽の記載をした公示札を土地上に立てたときは、その土地がたまたま第三者の所有に属し、公示札表示の土地と異なるものであつても、公務員職権濫用罪が成立する。

参照法条

刑法193条

全文

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