裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)190

事件名

収賄、贈賄、詐欺

裁判年月日

昭和38年5月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻4号345頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月5日

判示事項

法令上の根拠なくして県知事に委託された国の行政事務が贈収賄罪における本来の職務と密接な関係のある行為にあたるとされた事例。

裁判要旨

県衛生部予防課長事務代理として精神病予防に関する事務を担当する事務吏員が、厚生大臣から法令上の根拠なくして県知事に委託された国の行政事務である精神病床整備費の国庫補助金に関する進達事務を、本来の職務に関連して、慣習上若しくは事実上分掌するときは、その事務の執行は、贈収賄罪における本来の職務と密接な関係のある行為或は準職務行為と解すべきである。

参照法条

刑法197条1項前段,刑法198条1項

全文

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