裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1191

事件名

器物毀棄、公務執行妨害、脅迫

裁判年月日

昭和38年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻12号2485頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月3日

判示事項

一 刑法第二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」の意義 二 公文書毀棄罪にあたるとされた事例

裁判要旨

一 刑法第二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」とは、公務所において現に使用し又は使用に供する目的で保管している文書を総称しその文書が証明の用に供せられるべき性質を有することを要するものではない。 二 日本国有鉄道の駅職員が列車の遅延、運転中止を告げ、これを詫びる旨白墨で記載して駅待合室に提示した急告板を勝手に取りはずし、その記載文言を抹消する行為は、公文書毀棄罪を構成する。

参照法条

刑法258条

全文

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