裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1628

事件名

詐欺、有価証券偽造、同行使

裁判年月日

昭和41年7月20日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻6号677頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月13日

判示事項

刑訴法第二〇条第七号にいう前審の「裁判の基礎となつた取調に関与した」ときに当るとして除斥理由が認められた事例。

裁判要旨

ある裁判官が第一審裁判官としてその公判期日に証拠(判文参照)の取調をなし、該証拠が第一審判決の罪となるべき事実の認定の用に供されているときは、その裁判官は、刑訴法第二〇条第七号にいう前審の「裁判の基礎となつた取調に関与した」者としてその事件の控訴審における職務の執行から除斥される。

参照法条

刑訴法20条7号

全文

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