裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)2444

事件名

詐欺、横領、背任

裁判年月日

昭和38年7月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第17巻6号608頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月15日

判示事項

農地を売り渡し、代金を受領した者が、該農地につき県知事の許可前に第三者のためにした抵抗権設定行為と該農地の買主に対する背任罪の成立。

裁判要旨

県知事の許可を条件として農地を売り渡し、代金を受領した者が、右許可前に該農地につき自己の債務の担保として擅に第三者のため抵当権を設定し、その登記を経たときは、該農地の買主に対する背任罪が成立する。

参照法条

刑法247条

全文

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