裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)410

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和37年9月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻9号1327頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月26日

判示事項

一、たばこ専売法第二九条第二項に違反するとされた事例 二、同法第七五条第二項の追徴価額

裁判要旨

一、指定小売人から売り渡された「製造たばこ」であつても、公社または指定小売人でない者が、他にこれを販売したときは、たばこ専売法第二九条第二項に違反する。 二、同法第七五条第二項にいわゆるその価額の追徴は、現実の取引の価額の如何にかかわらず、その物件の客観的に適正な価額の追徴を意味し、当該物件が日本専売公社によつて定価の公示された製造たばこであるときは、その価額により、公示された定価のないものであるときは、客観的に適正と認められる価額によるのを相当とする。

参照法条

たばこ専売法29条2項,たばこ専売法71条5号,たばこ専売法75条

全文

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