裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)1073

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和40年10月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻7号765頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年4月6日

判示事項

公職選挙法違反罪(受供与)の自白と補強証拠。

裁判要旨

被告人が、昭和三九年三月六、七日頃、甲から投票並びに投票取纒めの選挙運動を依頼され、その報酬として金一〇〇〇円の供与を受けたとの受供与罪につき、被告人の捜査段階における自白と、被告人の妻乙の「『甲から金を貰つて来たがお前にもやる、選挙のときは甲に投票してくれ。』と右日時頃被告人から頼まれ、自分の分として金五〇〇円貰つた。」旨の供述とを綜合して、右受供与の事実を認定しても、刑訴法三一九条第二項に違反しない。

参照法条

公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項4号,刑訴法319条2項

全文

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