裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)1107

事件名

道路交通法違反

裁判年月日

昭和41年4月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻4号219頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年4月30日

判示事項

道路標識の設置方法が適切でないためその標識による適法かつ有効な一方通行の規制がなされていないものとされた事例

裁判要旨

道路標識は、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきものであり、本件一方通行の道路標識のように、その設置場所、設置状況にてらし、どの道路の一方通行を指示するものか明らかでないような方法(判文参照)で設置された標識によつては、適法かつ有効な一方通行の規制がなされているものとはいえない。

参照法条

道路交通法7条1項,道路交通法9条,道路交通法119条1号,道路交通法119条2項,道路交通法施行令7条1項,道路交通法施行令7条3項

全文

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