裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)1318

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和41年4月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻4号275頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年3月13日

判示事項

観念的競合犯の公訴時効

裁判要旨

一個の行為が数個の罪名に触れる場合における公訴の時効期間算定については、各別に論ずることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定めた時効期間によるのを相当とする。

参照法条

刑法54条1項前段,刑訴法250条,公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前)253条

全文

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