裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)155

事件名

業務上横領、有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

昭和40年6月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第19巻4号431頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年12月8日

判示事項

有価証券の偽造に当るとされた事例。

裁判要旨

A株式会社の社員ではあるが、同会社を代表または代理して同会社名義の約束手形を振出す権限のない甲野太郎が、約束手形の振出人欄に、「鹿児島市a町b A株式会社鹿児島出張所」および「甲野太郎」ときざんだゴム印をそれぞれ押し、かつ甲野太郎の名下に「甲野」ときざんだ丸印を押した約束手形を作成する行為は、有価証券の偽造に当る。

参照法条

刑法162条1項

全文

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