裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)1968

事件名

収賄

裁判年月日

昭和41年7月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻6号537頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年7月8日

判示事項

いわゆる約束による自白の証拠能力。

裁判要旨

自白をすれば起訴猶予にする旨の検察官のことばを信じた被疑者が、起訴猶予になることを期待してした自白は、任意性に疑いがあるものと解するのが相当である。

参照法条

憲法38条2項,刑訴法319条1項

全文

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